チケット転売禁止ってどうなの?!行けなくなったチケットの払い戻しも出来ない場合がある?!

チケットの転売禁止はどうなの?と思います。

チケット不正転売禁止法

チケットを定価以上で転売、あるいは転売目的で購入することを禁止する法律です。

嵐のコンサートは払い戻し不可、代わりの人が行くのも不可!

うちの奥さんが色々都合が悪くなり12月の嵐のコンサートに行けなくなりました。

しかし払い戻しは出来ません。

そして転売ももちろんダメ。

ということになると嵐のコンサートチケット1万円をそのまま捨ててしまうことになるわけです。

値段を吊り上げる転売はちょっとね…

確かにダフ屋のような価格を吊り上げるような転売 はどうかと思います。

発売当日にチケットを買い占めてそれを高額で転売する、これは僕も憤りを感じます。

ただ定価を割って転売する、ということも駄目なのでしょうか?

アーティストもそうですが、コンサートに行く人も、未来のとある一日にコンサートに行くスケジュールを立ます。

一週間後とかなら見通しがつきやすいですが、半年後と言うとなかなか見通しがつけられません。

いろんな事情で行けなくなるということは大いにあります。

こんな時、払い戻ししてくれないのであれば転売をするというのもありなのではないでしょうか?

値段を吊り上げる転売というわけではなくて、純粋に行けなくなった人が他の人にチケットを譲るという意味での転売。

これすらもダメなコンサートもあるんですよね。

ダフ屋が高額でチケットを転売するということではなくて本当に利用者の利用しやすいような利便性を高めてもらいたいと思います。

そのためには払い戻しというのが有効なのではないかなと思います。